2025/09/19 18:33


「バイクとも自転車とも違う交通ルール?」


以前の記事で、特定小型原付の車体の決まりや乗り出し前の手続きなどを解説しました。
では、実際に公道を通行する際のルールはどのようになっているのでしょうか? 今回は走行場所などのルールをまとめていきます。


「車道通行が原則。ただし例外的に...」


原則として、特定小型原付は車道の左側端を通行しなければなりません。(自転車道のある道では自転車道も通行が可能です。)
ただし、"特例"特定小型原付に限り、一部の歩道を通行することができます。
特例特定小型原付とは、特定小型原付のうちでもさらに次の基準を満たすものをいいます。

 ▸最高速度表示灯を点滅させること
 ▸時速6キロメートルを超える速度を出すことができないこと等

特定小型原付の製品の多くは、車道モードと歩道モードの切り替えが可能です。
つまり、特定小型原付⇒特例特定小型原付にモードを変更して、一部の歩道が通行可能になるよう設計されています。


特例特定小型原付として歩道等を通行する場合でも、通行できる歩道や歩行者優先などの決まりがあります。
実際に特定小型原付を走行する際は、かならず警察庁のホームページなどで交通ルールを確認しておきましょう。


「ヘルメット着用は義務?それとも不要...?」


特定小型原付の運転者には、乗車用ヘルメットの着用の努力義務があります。
死亡事故の半数以上が頭部を損傷しているというデータもあり、交通事故の被害を軽減するためにはヘルメットを着用しましょう。


「道交法は改正されたばかり。正しくルールを理解しましょう!」


特定小型原付が道交法の規定によって定められたのは2023年。
まだまだユーザーの中には交通ルールを正しく理解していない人がいるのも現状です。

当店も一販売店として、お客様に安全に電動モビリティをお使いいただきたいと考えております。
今回ご紹介した以外にも特定小型原付を運転するにあたって知っておく交通ルールがありますので、
実際に公道を通行する際には、乗り出し前に必ず警察庁のホームページ等で正しい知識を身に着けましょう!

警察庁ホームページ
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html